最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1701 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
第一審判決の判示(起訴状の記載引用)第二の(2)の罪につき被告人
を免訴する。
被告人を第一審判決の判示(起訴状の記載引用)第一及び第二の(1)
の罪につき懲役三月及び罰金三万円に処する。
但し懲役刑については本裁判確定の日より三年間その刑の執行を猶予す
る。
右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
当審における訴訟費用はその二分の一を被告人の負担とする。
理 由
職権を以て調査するに第一審判決の認定した犯罪事実中判示(起訴状の記載引用)
第二の(2)の罪は昭和二七年政令第一一七号大赦令による大赦があつたので、刑
訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決
及び第一審判決を破棄し、右の罪については被告人を免訴すべく、右免訴すべき犯
罪以外の被告事件について更に判決すべきものと認める。
弁護人近藤亮太の上告論旨中第一点の(1)及び第二点第三点はいずれも前記大
赦にかかる犯罪に関するものであるからこれが判断は為さず、第一点の(2)及び
第四点は右免訴すべき犯罪以外の点に関するものではあるがいずれも刑訴四〇五条
に定める適法な上告理由にあたらない。又同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて第一審判決の認定確定した犯罪中大赦にかからない犯罪事実に対し法令を
適用すると、被告人の所為は行為当時の食糧管理法九条三一条同法施行令八条同法
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施行規則二三条、物価統制令三条四条三三条昭和二四年五月一九日物価庁告示三二
七号に該当するので刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条、二五条、一八条、
刑訴一八一条一項に則り主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見によるものである。
検察官 竹原精太郎関与。
昭和二七年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 垂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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